派遣業法

派遣可能な職種は増えたというものの色々な制限があります。派遣が可能な職種は専門26業務の職種とそれ以外の自由化業務の2つに大別されます。専門26業務とは、ソフトウェア開発の業務やアナウンサー業務などの政令で定められた26の職種です。人材派遣情報おすすめの人材派遣会社はこのサイトでもご紹介していますが、専門26業務では、派遣の受入れ期間に制限は設けられていませんが、自由化業務の派遣の場合には原則1年、最長で3年まで延長可能となっています。また、自由化業務には一般事務や販売などの仕事が該当します。

派遣期間の終了後次の派遣先が決まるまでの間は、一般的な健康保険制度では国保と国民年金に切替える必要がありました。任意継続被保険者制度を使う事もできますが、派遣期間中は派遣会社との折半負担だった保険料は全額負担する必要があります。ですから一般雇用を対象とした保険制度は派遣で働く人にとってはとても使い辛いシステムでした。ところで、人材派遣情報おすすめの人材派遣会社はこのサイトでもご紹介していますが、派遣健保(人材派遣健康保険組合)では、派遣期間が満了しても2ヶ月以上継続して派遣健保に加入していれば、本人の申請によって引続き被保険者になる事ができます。また、保険料についても以前に比べて引下げられいて以前より負担が軽くなっています。ですから次の派遣先が決まるまでの期間が1ヶ月以内でしたら、そのまま手続き不要で被保険者でいられるというわけです。

企業における人材確保の手段というのは、近年では社員としての採用と比べ人材派遣のシステムを導入するケースが増えてきているそうです。しかし、その理由にはどんな事が挙げられるのでしょうか。人材が必要になるのは社員の退職による補充など長期的なニーズばかりとは限りませんよね。決算時や年末、社員の一時的な休暇取得等、単発的なニーズには必要な期間だけ人材を確保できる派遣の方が便利でしょう。また、短期的なニーズには教育の手間がなく即戦力となる事も理由の一つだと思います。手間や経費をかけて人材を募集し採用したとしても、スキルや適性が合わない等の問題が起こる場合もありますしね。

労働者派遣法の改正によって、派遣として働く事が可能な仕事が増加しているそうです。しかし、現在でも派遣として働く事が禁止されている職種もあります。派遣で働く事が禁止されている職種は、建設や港湾運送、警備、医療の分野です。ただし、医療の職種においては紹介予定派遣は派遣が可能などの例外もあります。それ以外の職種であればほとんどの職種で派遣社員として仕事をする事ができます。

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